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2004年6月県議会一般質問・答弁と再質問・再々質問
一般質問

答弁

  1. 行財政改革についてについて
  2. 市町村合併と市町村支援について
  3. 原発での使用済核燃料の在り方について
  4. 警察の不正経理問題について

再質問

再々質問

2004年6月23日

長谷部 淳

2004年6月議会一般質問

 日本共産党の長谷部淳です。

 はじめに、県が進めている行財政改革の考え方についてうかがいます。地方自治体の仕事は、「住民の福祉の増進を図ること」であり、この方向での改革をすすめなければなりません。

 福島県の福祉の実情を財政面から見ると、たとえば65歳以上人口当たり老人福祉費は全国41位、17歳以下人口当たり児童福祉費は全国47位、人口1人当たり民生費は全国40位の低レベルはこの数年変化がありません。これを底上げすることこそ、県政改革の最大の目的にしなければなりません。であれば、県政において福祉分野は、底上げを図るために聖域としてより充実を図る姿勢を明確にすべきです。地域経済の活性化にも雇用の拡大にもつながらない大型公共事業への支出と、県民福祉の充実のための支出を同列において、義務的経費を除き、「聖域なく」マイナスシーリングをかける財政当局のやり方は、福祉分野の県職員の仕事を空疎にさせる以上に、県民福祉を犠牲にするものです。この点、知事の認識をお聞かせください。

 さて、2000年4月から介護保険が実施され、昨年(2003年)4月からは障害者支援費制度が始まりました。介護保険で見ると、たとえば特別養護老人ホームの待機者は、昨年4月1日には9,432人、入所基準の変更で翌5月1日には7,952人に減ったものの、今年4月1日には9,759人にまたふえています。

 ホームヘルパーについても、介護保険で見た場合、訪問介護の給付額を見ると、2000年度から01年度にかけて52.2%増加し、02年度は01年度に対してさらに35.3%増加しています。それでも、居宅サービス受給者数は、65歳以上の保険料の支払いを義務づけられている人数に対して8.5%程度ですから、まだまだ伸びるはずです。支援費制度での障害者によるサービス受給も今後伸びていくことは間違いありません。

 これらを行政需要の視点から見れば、高齢者保健福祉計画などの行政の計画や財政機能によって、潜在化していた行政需要が顕在化したものと言えます。

 この行政需要にこたえ、住民の福祉の増進を図ることこそ、責任ある行政の仕事だと地方自治法は言っているのであり、県の「いのち・人格・人権の尊重」を実のあるものにするのではないでしょうか。

 県は、行財政改革大綱の基本的考えのなかで、「分権型社会においては、県民、NPO、企業など多様な主体との連携・協働」をうたい、福祉などの基盤整備についてもこの本会議でまったく同じ言葉を繰り返しています。

 しかしこの言葉は、「官から民へ」を言い換えただけの言葉であり、これを推進することは、自治体行政の直営部分をなくすことではないでしょうか。これはとりもなおさず地方自治の縮小であり、地方自治の機能の縮小なのではないですか。

 また、「多様な主体との連携・協働」というものの、県や市町村の自治体が供給主体とならなければ、自治体の役割は、公共部門へ民間企業経営を導入するための調整役に過ぎなくなるのではないですか。「連携・協働」とは調整役を言い換えただけなのではないですか。調整役が福祉の増進に責任をもった行政の仕事になるのか、以上の点について知事の考えをお聞かせください。

 さらに、県は大綱の考え方のなかで、「地方分権の進展に伴い、市町村は住民に最も身近な総合的な行政主体として、自立性の高い行政運営を行うことが期待されており、県はそれを補完するという役割」と言っています。

 これは10年前、経済同友会が発表した「新しい平和国家をめざして」という名の、財界流国家改造案の引き写しではないでしょうか。

 そこにはこう書かれています。「国内の仕組みの再構築を考えるにあたっては、個人で解決できることは個人で、地域で解決できることは地域コミュニティで、さらには、市町村、都道府県、そして、国へと問題解決の範囲を徐徐に移行させていくという考え方を導入すべきである」。

 この考え方は県や国にはたいへん都合のよい話であります。なぜならば、従来、直営として行政が担っていた分野を個人や家族、地域へ押し付け、仮に行政がになうとした場合には市町村から始まり、市町村ができないものを県が「補完」し、県ができないものを国が「補完」すればよい、という話だからであります。実際に国はこの考えに立って、現在、保育園の国庫補助金の徹底的な削減や、生活保護の国庫負担削減を進めているのではないでしょうか。

 福祉に関する行政需要がふくらむもとで、県も国と同じ考えに立ち、市町村を「補完」するという口実で、福祉の増進という本来の仕事においても自らの責任領域をせばめ、行財政改革を進めるという考えなのか、知事の見解をうかがいます。

 そもそも財政とは何でありましょうか。私的企業の自由な経済活動や市場にまかせておいたのでは、放置されてしまう医療や福祉や公教育などに行政が必要な支出をするためにお金を使う計画を財政というのではないでしょうか。すなわち、私的企業ではやれないような福祉や教育にお金を使う目的が先にあるわけです。財政は、もともとお金をなにに使うかが先にあるわけですから、もうからないのがあたりまえです。

 にもかかわらず、市場で価格競争できる「経営主義」を優先させるような県立病院の地方公営企業法の全部適用や統廃合、県立大学の独立行政法人化への検討、県立社会福祉施設の一部民間移譲へ向けた検討はまさに、公共部門への企業経営の導入と評価せざるを得ません。

 そしてこの方向は、これまでの浪費県政による借金、財政構造改革プログラムの破たん、いっそうの緊縮財政のツケをこの分野に押し付け、財政支出の削減を最大の目的にしているがために、全国比較でも低レベルの老人福祉費や児童福祉費をさらに押し下げ、福祉の増進を柱とする財政の本来のあり方すらゆがめてしまうのではないでしょうか。知事の見解をお示しください。

 次に市町村合併と市町村支援にかかわってうかがいます。

 最初に、1966年10月、5市4町5村が合併したいわき市の姿の一端を紹介しておきます。

 66年から今年までにいわき市の人口は8.3%増加していますが、市内周辺に位置する中山間地である川前・三和・遠野・田人の地域はそれぞれ47.3%、38.6%、22.4%、55.4%の減少です。田人は合併当時5,500人ほどの人口だったのがいまや2,500人を切っております。65歳以上人口比率は、市全体が21.2%なのが、先のそれぞれの地域は33.6%、30.5%、27.9%、34.2%です。一方、市の職員数は、合併当時に周辺4町村職員は290人だったのが、いまや41人、8割以上の職員削減です。

 人口減少も高齢化も著しい、そして行政サービスの低下。民間介護保険サービスすら在宅では受けられない高齢者の実情を私は聞いてきました。またバス路線は、ひとつの市内であるために、広域路線扱いにならず、36路線あった国庫補助路線はすべて対象外となり、市が一定の対応をしたものの、廃止路線が相次ぎ、いまや地域の足は奪われてしまった状態です。疲弊させられるこうした中山間地域の問題が隠されてしまうという側面が合併にはあると思います。

 当時の工業開発を促進するための「新産業都市」づくりという国策を背景に、県・市の行政が推進主体となり、住民の自発的な合併への機運がないまま進められた合併が生み出したものと思います。

 さて今回の政府主導の合併押し付けにあたり、県は当初、市町村とのイコールパートナーを強調し、市町村が住民とともに自主的、主体的に行った判断・選択を尊重し、合併しようがしまいが、支援する姿勢を示していました。しかし、昨年10月に市町村へ示した「地方交付税の推移に関するシミュレーション例について」は、きわめてかたよった情報提供なのではないですか。合併しなければ、市町村は財政状況が大変なことになるぞ、という結論を押し付けるものです。

 まず一点は、5月13日の県総決起大会でも地方交付税の財源保障・財政調整機能の充実強化を求めているにもかかわらず、その立場をあいまいにして、国の財政再建のみを優先させ、地方へ負担転嫁する現在の国策が貫徹されることを前提としてシミュレーション例を市町村へ提供したのはなぜですか。

 2点目は、シミュレーション例の「前提条件」は、合併しても、いずれ財政事情を逼迫させるわけですが、なぜ合併しない場合のみを示したのですか。以上2点についてお聞かせください。

 さて県は10年前、地方分権推進ビジョンを発表しています。ここでいう「住民を基本とした“新市町村主義”」は、その表現からも、住民の意思と参加・共同によってその地域を運営する住民自治の側面に重きを置いたものと私は理解しています。それは、新市町村主義の説明のなかで「住民に最も身近な、住民の意向が反映されやすい、そして住民が積極的に参画しやすい市町村」との表現でも裏付けられると思います。

 そうであるならば、むしろ小規模な自治体のほうが住民参加や住民共同を進めやすいということは、理屈の上でも実践的にも明らかではないでしょうか。その点で言うならば、合併を選択せず、「小さくても輝く自治体」の存続を可能とするような県としての支援を具体化することが筋ではないかと考えますが、知事の見解をお示しください。

 たとえば長野県の市町村「自律」支援プランでは、合併する・しないにかかわらず、県みずからが参画して広域連合制度の研究を進め、県として専門分野の職務経験者を派遣して町村の行政機能をサポートしたり、市町村、広域連合などにおける専門的な行政需要などに対応するために必要に応じて県職員を派遣したり、さらには、条件不利地域の集落を有する財政力の弱い市町村に対して、「集落創生交付金」を創設するなど、すべての市町村を対象とした支援策を進めています。市町村を包括する広域的な自治体として、福島県も、市町村と連携・共同して、地域の自治の確立へ向け、こうした具体的な人的支援・財政支援策を講じることこそ、イコールパートナーとしての県の役割と考えますが、知事の見解をお聞かせください。

 ところで県は、分権推進ビジョンにおいて、市町村に対し、「保健福祉、教育、文化など住民生活に密着した分野」「などの多様な分野で、自主的、自立的な施策を展開すべき」といっています。しかし、国から地方への財政支出の削減が目的であることがあらわになった、国による偽りの「三位一体改革」が強行されようとしているもとで、それぞれの市町村まかせでは財源がまかなえないのではないでしょうか。市町村とイコールパートナーである県の仕事は明らかなのではないですか。

 国に対し、福祉や教育などの補助負担金制度の改善、地方交付税の財源保障・財政調整の機能の拡充を求めることとともに、市町村の次の施策に対する財政支援を具体化することが不可欠だと考えます。

 ひとつは市町村国民健康保険に対する助成です。医療費を抑制することにつながる被保険者の疾病予防、健康づくりなど保健事業に市町村がとりくみやすいように財政支援すべきです。

 次に介護保険事業に対する助成です。今年の4月現在、保険料の単独減免を7市町が実施し、来月から1町がさらに実施予定です。また独自の利用者負担軽減措置は、今年度までの期限つきも含めて25市町村が実施しています。

 これは、それぞれの市町村住民からの強い要望があるからこそ実施しているのであり、県内市町村に住む県民が同じ条件でサービス提供を受けるためにも県は財政支援すべきです。

 3つめは社会保険の乳幼児医療現物給付のための財政支援です。すでに県内36市町村が国保連合会に委託して実施ないし実施予定です。さらに5市町が委任払いを実施しています。県内全市町村が現物給付できるよう、事務処理費用について県のさらなる財政支援を求めます。また、医療費助成が実効あるものとして乳幼児にもまして緊急なのは、重度心身障害者の方に対する医療現物給付化であります。償還払い制度では、本人が役所に行くにせよ、介助者が行くにせよ、それだけで負担であり、システム上もバリアフリーとし、全市町村で現物給付となるよう具体化すべきです。

 以上、知事の見解をお示しください。

 「市町村が主体的に判断すべき」と突き放さず、住民の福祉の増進を図るためにどうすればできるかを、イコールパートナーの立場でお答えください。

 次に、エネルギー政策にかかわり、原発での使用済み核燃料のあり方について県の考えをうかがいます。今月2日、東電福島第二原発から46トン、266体の使用済み核燃料が青森県六ヶ所村へ運び出されました。これは、政府がとっている使用済み核燃料の全量再処理を前提とした政策に基づくものです。すなわち、核燃料サイクルを前提としたものです。

 しかし、イギリスの再処理工場から流された放射性物質により、アイルランドとの間にあるアイリッシュ海は世界一放射能で汚れてしまっており、アイルランド国会・政府がたびたび再処理工場停止を求めたり、また先日の県エネルギー政策検討会で、スティーブ=フェッター氏は「再処理が経済性をもつことは1世紀内にはない」と決定的な疑問を投げかけたり、また自民党の国会議員からも「再処理は中止すべき」との強い意見も出されたりなど、技術的・経済的・政治的に再処理の実現はほとんどありえないといっていいと思います。世界的にも再処理は放棄される流れにあります。

 しかも日本は高レベル放射性廃棄物の最終処分場の展望もなく、「中間貯蔵施設」は実は、原発の運転を止めないための隠れ蓑であって、事実上の最終処分場になる可能性が高いのであります。他県民の子々孫々に対して何万年にもわたって管理しなければならない施設を押し付けてよいものでしょうか。原発立地県が、「国の責任だ」といって済まされるでしょうか。

 私は、原発敷地内の使用済み核燃料プールに安全かつ厳重に管理し、プールがいっぱいになったら原発の運転を止めるという選択肢を今もつことが、核燃料サイクルに関して「いったん立ち止まって考える」ことを提言する県の立場から妥当と思いますが、知事の考えをお示しください。「核燃料を運び込んでもらい、燃料として核反応させ、使ったら運び出してもらう」というひとごとのような立場は、いまや通用しないと思います。

 最後にこの間全国各地で問題となっている警察の不正経理問題についてうかがいます。

 実は警察の裏金作りについては、20年前、警視総監に次ぐ警視監という大幹部であった松橋忠光氏がその著書『わが罪はつねにわが前にあり』(オリジン出版センター、1984年6月)で明らかにしていました。結局この本が出された当時、警察庁は松橋氏を「正常な人でない」とし、本の内容についても「関係者はみな事実を否定している」とする内部通達を出したことが新聞で報じられました。松橋氏はこの本で、「警察における不義の実態は簡単なことである。いわゆる『二重帳簿』方式の予算経理による裏ガネづくりが、中央からすべての都道府県にわたる全警察組織において行なわれていることである」(教養文庫33n)といっていました。

 昨年11月、北海道警旭川中央署の内部文書から始まった警察による不正経理疑惑は、道内の弟子屈(てしかが)署、さらに静岡、福岡、宮城、愛知、熊本、長崎、香川と全国に広がり、静岡、北海道、福岡では、動かせない証拠があるものや、下部に責任を押し付けるという範囲で、警察自身が不正を認めました。

 しかし、元警察官たちが証言していることは、長年にわたり、組織的に、しかも会計検査院から不正を隠すために警察庁と一体でやっていたことでした。

 当然県警としても、重大な関心を寄せたと思いますが、一連の不正疑惑について県警本部長はどう受け止めたかお聞かせください。そして、県警において、捜査費・捜査報償費・旅費・時間外手当などの不正流用について調査されたのかお聞かせください。あわせて、県警幹部異動の際の「せん別」がどうなっているのかをうかがいます。

 また、不正経理問題ではどこの県警でも県の支出である捜査報償費がその対象となっており、ムダ使いを徹底して洗い出さなければならない今、県当局としても重大な関心を寄せざるをえないと思いますが、県当局は従来どんな審査を行なっているのか、また今後どのような対応されるのかうかがいまして、私の質問を終わります

答弁と再質問・再々質問

1、行財政改革についてについて

知事
 住民自治をその本旨とする地方自治につきましては、一人行政のみがになうものではなく、県民自らが自治の当事者として主体的にかかわることにより、個性的で活力ある地域づくりをすすめることが重要であると考えております。

 このため、県政運営に当たりましては、県民参画を基本として、県民、NPO、ボランティア等の自主的活動の促進や民間活力の活用等、分権型社会にふさわしい県民とのパートナーシップの形成を図りながら、「いのち・人権・人格の尊重」を始めとする県政執行の基本理念を具現化し、住民福祉の増進を図ってまいる考えであります。

総務部長
 マイナスシーリングにつきましては、これまでも当初予算編成におきましては、民生費の大部分を占める扶助費などの県民福祉に直接かかわる経費については、シーリングの対象から除外しており、事業の必要性、緊急性等を踏まえながら、所要の予算措置を講じているところであります。

 次に、行財政改革につきましては、「価値観の多様化に対応し、一人一人が真の豊かさを実現できる生活の実現を図るためには、住民に最も身近な市町村が、まちづくりや住民生活に密着した分野に関する多様な行政を担うべきである。」との「地方分権・うつくしま、ふくしま。宣言」の考え方に基づき、市町村、県、国の明確な役割分担の下、市町村との連携・協働を図りながら、県民の多様なニーズに的確に対応し得る行財政運営システムの確立に取り組んでいるところであります。

 次に、財政本来の在り方につきましては、これまでも厳しい財政状況の中にあってもまさに住民福祉の増進を目指して「一人ひとりが大切にされ、いきいきと生活できる社会の形成」など、「うつくしま21」が掲げる県づくりの理念の実現に向けて、限られた財源を優先的、重点的に配分しているところであります

2、市町村合併と市町村支援について

総務部長
 財政シミュレーションの例につきましては、地方財政における財源不足の状況や地方財政計画の内容等を踏まえ、市町村の長期的な財政見通しと計画的な財政運営に資するため、終始見通しの策定に参考となる資料として示したものであります。

 シミュレーションと合併の関係につきましては、作成時点における市町村の今後の終始見通しを考える上での推計手法を示したものであり、合併等それぞれの市町村の特殊要因は勘案しておりません。

 合併しない市町村への支援につきましては、その求めに応じて、行財政効率化や専門性の確保をはかっていく上での方策等について共に考えていくなど、市町村の自主性・主体性が発揮されることを基本に支援してまいる考えであります。

 市町村への支援における県の役割につきましては、自立した総合的な行政主体としての市町村の判断・取り組みを尊重しながら、その求めに応じて、市町村が取り組むべき課題や対応策等についてイコールパートナーとして共に考え、可能な限りの支援を行っているところであります。

保健福祉部長
 市町村国民健康保険の保健事業への財政支援につきましては、昭和58年度より国が制度化しており、平成15年度においては48市町村が「国保総合健康づくり支援事業」、「国保保健指導事業」等の助成を受けたところであります。

 県といたしましては、この制度を活用して、今後とも地域の特色を生かしたきめ細かな保健事業が実施されるよう市町村に対し助言してまいりたいと考えております。

 次に、介護保険につきましては、制度上、給付に対する負担割合が明確にされており、保険料の減免に対する支援は困難であります。

 また、利用者負担については、特別対策に基づく低所得者に対する軽減措置により、必要な支援を行っているところであり、市町村独自の軽減措置については、それぞれの市町村の主体的な判断に基づく施策であると認識しております。

 次に、乳幼児医療費助成制度における社会保険の現物給付化につきましては、新たな負担となる事務経費等を勘案しながら事業の実施主体である市町村が主体的に判断すべきものであり、国民健康保険団体連合会の事務処理費用についての財政支援は困難と考えております。

 重度心身障害者医療費の現物給付につきましては、新たな負担となる事務経費等を勘案しながら事業の実施主体である市町村が主体的に判断すべきものと考えております。

 なお、現在、県内における現物給付の実施市町村は1市でありますが、現物給付をしていない大半の市町村でも、本人等の利便性を考慮し、本人や医療機関による還付請求の郵送受付や給付金の口座振り込み等の方法が採り入れられております

3、原発での使用済核燃料の在り方について

企画調整部長
 使用済核燃料につきましては、本来、原子力発電所は、使用済核燃料を貯蔵する施設ではなく、当然、発電所から搬出されるべきであり、その対策については、国と事業者の責任において行われるべきものと考えております

4、警察の不正経理問題について

県警本部長
 一連の不正疑惑をどのように受けとめているかにつきましては、他県警のことでもあり、また、事実関係につきまして詳細に承知しているわけではありませんが、北海道など一部の道県における不適正経理につきましては、警察の信頼を損なうものであり、私といたしましても遺憾に思っているところであります。

 次に、捜査費・旅費等の経理についての調査につきましては、適正に執行されていると認識しておりますので、特段の調査をしておりません。

 ただし、より一層の適正な経理に資するため、監査規定を整備し、内部監査を強化するとともに、職員に対する教養指導にも一層の力を入れているところであります。

 「せん別」につきましては、人事異動の都度、部内外を問わず、せん別のやりとりをすることがないよう、署長会議等において厳しく指導し、その徹底を図っているところであります。

出納局長
 捜査報償費の審査につきましては、財務規定等に基づき、県警察本部から提出された書類により、受け払い金額の確認をおこなっているところであります。

 また、今後につきましても、財務規則等に基づいて、適切に審査を行ってまいる考えであります

再質問

 行財政改革にかかわわりまして知事に再質問いたします。

 私は民間との連携・協働が悪いとはちっとも思っていません。問題は、「市場原理」が働かない、つまり価格の供給曲線が存在しない、医療とか福祉とか介護とか、広い意味での福祉を民間にまかせればうまくいくという考えがあるとすれば、それは空想的市場主義であって誤りであると思います。

 たとえばホームヘルパーが低賃金で過密労働・長時間労働の劣悪な状態におかれ、仕事を始めても2〜3ヶ月でやめてしまう、こういう例が後を絶たないというような市場であれば、これは優良な市場とはいえないと思います。彼らが人間らしく働くことができて、彼らの生活保障もできるように、「財政補助政策」や「自治体雇用政策」が必要であり、この分野に県の財政が投入する額の大きさと施策の重点が、市場を形成すると思うんです。

 こうした公共的市場を形成することが分権時代における広域自治体の県の役割だと明確にして、福祉を実質的な聖域として行財政改革を進めるべきではないかと思いますけれども、あらためて答弁を求めたいと思います。

 市町村合併にかかわってうかがいます。昨年1月7日「福島県市町村行政支援プラン」をみると、「市町村は、新たな行政需要」への対応、「厳しい財政状況」への対処、「効率的な行政体制の確立」「行政基盤の強化」「自治能力の一層の向上」が要請されていて、「これらの課題を総合的に解決するための有力な手段として合併があ」る、とこの文書に書かれています。

 「総合的に解決するための手段」としてなぜ「合併」なのかの説明はまったく書いてありません。これは、総務省がそういう話をしているから、というまったく論理的でない理由しか見当たらないわけですけれども、一方で、県の地方分権推進ビジョン(94年7月)がいう新市町村主義というのは、先ほども引用したように、「市町村は、住民に最も身近な行政主体として」、「住民生活に密着した分野」や「地域の特性を活かせる分野」など、まさに住民や地域に光を当てようとする方向を示していると私は受け止めています。ですからこのビジョンがいっている方向と去年プランが打ち出した、説明もない合併に対する評価との関係をどう認識されているのか、ご答弁を願います。その説明責任を果たしてもらわないと、新市町村主義をさらに発展させるといっても、言葉遊びの空想的市町村主義になるんではないかと思います。

それから市町村支援にかかわってですけれども、「分権推進ビジョン」では、新市町村主義とあわせて、「国から地方に大幅な権限移譲」、「地方財政基盤の強化」、「国の関与、規制の緩和」を強調しています。私はこのビジョンそのものを具体化する方向は、住民自治や住民の統治能力の向上を第一の目標として、地方へ税源と権限を移譲する、財政自主権を拡大する、ナショナルミニマム保障のための地方財政調整制度の意義は認めたうえで、国家的統制をできる限り排除しながら、小規模自治体への財源保障と格差是正を行なう、ということではないか、と私は理解しています。したがって合併とはなんらかかわらない方向だと思います。むしろこのビジョンが示す方向は「小さくても輝く自治体」を応援する方向ではないかと思うわけです。合併する自治体に1億円の助成をしていながら、県が示す方向をめざす市町村へは新たな具体的財政支援がないのは、矛盾ではないかと思います。合併を選択しない市町村への支援の具体化こそ必要なのではないかと思いますのであらためて答弁を求めます。

知事
 私ども、福祉増進の責任を放棄しよう、あるいは福祉をですね、ないがしろにしようというような考え方で、この「官から民へ」、あるいは県民、あるいは住民が主権を持っていると申し上げておるのではありませんので、その地方自治の本旨はいろいろな考え方があるでしょうが、私は都道府県の役割は、いま道州制の話が出ておりますが、市町村なり、住民のですね、国家から押しつぶされそうになった時、今度の「三位一体」もそうですが、その時に都道府県という実態を知っているわれわれが、国に対してものを申していかないとならない、いわゆるチェックアンドバランスですね。そういう部分を県が担っているということ考えております。それから市町村と住民の関係は、議員、御承知のように団体自治か住民自治かという基本的な問題で、私は、やっぱり最終的には市民にですね、あるいは県民、住民に主権があるというふうな考え方で申し上げておるわけでございまして、その中で福祉の問題、個々の問題については保健福祉部長から答弁させますが、その中で国のいまの政策等についてですね、どう考えるかという問題であろうかと思います。

総務部長
 はじめに、一昨年1月17日の「支援プラン」の中でいろんな課題を総合的に解決する手段として合併があるということで申し上げておりますが、基本的にはそういったものを総合的に解決する手段として合併があるという方向性をその中で示したわけであります。

 また、二つめにございました、合併を選択しない市町村に対する支援でございますが、これにつきましては、たとえば私ども総務部の仕事で申し上げますと、イコールパートナー推進事業というようなものを1振興局あたり1千万円ということで用意しておりまして、その中でそれぞれが市町村もついろんな課題について県および市町村が一緒になって考えましょうということで合併する、しないに関係なくそのような支援策を講じているようなものでございます。また、総務部以外で申し上げますと、またこれもたとえばになりますが、只見町の朝日診療所におけるいわゆるそういった医師不足の問題についてもこれについても1市町村の問題ではない、県全体の問題であるというような観点から、いわゆる合併する、しないというそういうことではなくて、それぞれの市町村の課題について県としても真摯に真面目に向き合っていこうというものでございます

再々質問

 市町村支援にかかわってうかがいます。福島県地方分権推進ビジョンの冒頭で、都道府県よりも市町村を優先すべきことを指摘したシャウプ勧告にふれていますが、私はシャウプ勧告というのは、むしろ市町村自治の財政基盤を拡充するための税制を勧告したことが重要だと思いますが、住民生活に密着した多様な分野で、自主的、自立的な施策を市町村が展開する大前提が財源にあるということは当然認識されていると思うんですけれども、その点を確認させてください。その上で、県は今年度の市町村普通会計当初予算の概要をまとめておりますが、全体として地方税の減収、地方交付税・臨時財政対策債の減少で歳入減、一方で扶助費や繰出金が前年度より増加して、非常にきびしい予算編成を行なった、と評価をしているところです。ですから、こうしたもとで「自主的、自立的な施策展開」を市町村はすべきであるといっても、机上の空論にならざるを得ないのであって、やはり確実な財源がない以上は、イコールパートナーとしての県が、市町村民である県民の立場で福祉の増進を図るために、私がいろいろ言った施策に対する財政出動をすることが必要ではないか、それが筋ではないのかと思うんですけれどもおうかがいいたします。

 あわせて、県警察におうかがいいたしますが、今年の2月13日、警察庁は、「警察の予算執行の在り方に関して、多角的に検討し、その適正化の一層の推進を図る」ことを目的に、「会計経理における透明性の確保方策」などを検討項目として、「予算執行検討委員会」を設置いたしました。その後3月9日に警察庁は今年度から裏金づくりの温床と目されている偽名領収書の「廃止」を方針とすると報道されておりましたが、県警は県内各警察署での偽名領収書の作成と扱いについてはどう把握されていたのか、また警察庁方針をどのように徹底を図っているのかご答弁をお願いします。

総務部長
 市町村が自立して、自分で仕事を進めていく、そのためには市町村、県を含めてでございますけれども、地方が自由になる財源が必要だということでございます。そのために5月13日の総決起大会であるとか、5月25日の全国地方6団体のああいった総決起大会があるわけでございます。前提としては権限の移譲と財源の移譲はこれはセットで考えるべきだということでございます。それから自主的に判断していく中で、すべての分野において、しからば広域団体である県がすべての分野において市町村のあらゆる事務にまで財源保障すべきかどうかについては極めて大きな問題であるし、十分に検討せざるを得ない問題であると認識しております。

警察本部長
 捜査費を使用した場合には、領収書をとることを原則といたしております。しかしながら、たとえば暴力団に関する情報をいただき、これに謝礼を払うために捜査費を使用したりしたような場合、後難をおそれて本人の名前で領収書をとれないような場合にやむを得ず本人以外の名義で領収書を徴することがあったものと認識をいたしております。これにつきましては先ほどご指摘がありましたように他県におきまして問題を生じましたことから本年度から全国的に本人以外の名義の領収書は徴しないとされましたところでありまして、本県におきましてもその旨指示を行ったところであります。



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